時間が足りない [仕事]
こんにちは。
自分の効率の悪さにがっかりしています。
時間の使い方が下手で,てんやわんやしています。
仕事の期限も迫っているし,週末は研修があるし,勉強したい資格もあるし,友人とも過ごしたいし。
優先順位をつけると
1.仕事
もし,間に合わない,不備がある,なんてことになれば依頼人に多大な迷惑をこうむるから
信用も失い,これからの仕事がなくなれば,私の生活も立ち行かなくなる
2.研修
仕事をするうえで常に新しい情報は必要
同業者からより良いやり方のアドバイスをもらえることもある
3.(1)友人・旅行
人との縁は大事にしないと薄くなると思う
大切にしたい友人とは,多少無理をしてでも,直接会って同じ時間を過ごしたい
(2)資格
仕事をするうえで,自分の価値を高めることになる
よりよいサービスを与えられるし,その分報酬も得て生活に余裕ができる
なのだけれども,
どれもバランス良く取り組めたらいいのに。
週7日,1日24時間しかないのがつらいです。
仕事に集中すると勉強の時間が減る。
勉強に集中すると睡眠の時間が減る。
研修で土日の予定がうまるので,友人と時間が合わない。
研修終わりに友人と会うと,帰りが遅くなって睡眠の時間が減る。
睡眠の時間が減ると,疲れが取れない気がする。
疲れていると仕事も勉強も効率が...。
なるほど。
私も歳をとったということですね。
昔はできていたことなのに,今できないのは,疲労感が大きいからです。
ジムで体力つけて,しっかり睡眠とって頑張ろう。
しっかり睡眠とって,仕事はさっさと終わらそう。
自分の効率の悪さにがっかりしています。
時間の使い方が下手で,てんやわんやしています。
仕事の期限も迫っているし,週末は研修があるし,勉強したい資格もあるし,友人とも過ごしたいし。
優先順位をつけると
1.仕事
もし,間に合わない,不備がある,なんてことになれば依頼人に多大な迷惑をこうむるから
信用も失い,これからの仕事がなくなれば,私の生活も立ち行かなくなる
2.研修
仕事をするうえで常に新しい情報は必要
同業者からより良いやり方のアドバイスをもらえることもある
3.(1)友人・旅行
人との縁は大事にしないと薄くなると思う
大切にしたい友人とは,多少無理をしてでも,直接会って同じ時間を過ごしたい
(2)資格
仕事をするうえで,自分の価値を高めることになる
よりよいサービスを与えられるし,その分報酬も得て生活に余裕ができる
なのだけれども,
どれもバランス良く取り組めたらいいのに。
週7日,1日24時間しかないのがつらいです。
仕事に集中すると勉強の時間が減る。
勉強に集中すると睡眠の時間が減る。
研修で土日の予定がうまるので,友人と時間が合わない。
研修終わりに友人と会うと,帰りが遅くなって睡眠の時間が減る。
睡眠の時間が減ると,疲れが取れない気がする。
疲れていると仕事も勉強も効率が...。
なるほど。
私も歳をとったということですね。
昔はできていたことなのに,今できないのは,疲労感が大きいからです。
ジムで体力つけて,しっかり睡眠とって頑張ろう。
しっかり睡眠とって,仕事はさっさと終わらそう。
氏名に適用字体以外の漢字が使用されている場合 [仕事]
長い間下書きで保存していたものを,公開します。
記録したかったことの途中までしか書いてないかもしれないが,今は完成させるつもりがないのでそのままです。
俗字
誤字
正字であっても常用漢字表の通用字体でない字等
を氏名に使用している方の登記について。
お客様が署名された契約書や委任状には適用字体が書かれているが、印鑑証明書や住民票等を確認すると戸籍上の氏名は俗字や異体字で書かれているということがよくある。
不動産登記において、登記名義人の表示は原則「正字」を利用する。
だが、「髙」「惠」「﨑」等を使用した登記申請は当然のように通っているし、登記事項証明書にも記載されている。(これらは「高」「恵」「崎」の異体字であり、「誤字俗字・正字一覧表」の正字等に含まれる)
「正字」とはどのような字か。
これは、簡単には答えられない。
ただ、戸籍事務における「正字等」については、通則の誤字俗字・正字一覧表に記載されている。
①常用漢字表の通用字体
②戸籍法施行規則別表第二の1に掲げる字体
③康煕字典体又は漢和辞典で正字とされている字体
④当用漢字表の字体のうち、常用漢字表においては括弧に入れて添えられなかった従前正字として扱われてきた「」
氏名の漢字というものは、基本的には生まれた時からずっと付き合うものであり大事に思う方も多く、同じ漢字であるとしても正字(通用字体)で表記されるのを不快に感じられる場合もある。
基本的には戸籍のとおりの表示で登記申請するのがよいと思う。
なぜなら、戸籍の表記においては、本人の申出により俗字を正字へ訂正・更正することができるからだ。
戸籍に記載されている文字について、俗字・誤字の取り扱いは何度か変更されている。
現在では、新たに戸籍を編成するさいに「誤字は正字へ訂正、俗字はそのまま」という取り扱いである。よって、現在の戸籍に誤字はほとんどないはずである。
また、俗字は本人の申出によって正字等(通用字体ではない異体字も含む)へ訂正することができる。
つまり、戸籍上の氏名に正字でない文字が使用されている場合は、本人の意思でその字を使用しているものと考えられる。
(もちろん、戸籍の訂正申出ができることをしらない可能性もあるが。)
さて、登記簿上の登記名義人の表示と、添付書類である印鑑証明書や住所証明情報の記載に俗字・正字等の違いがあったとしても、登記名義人の表示変更・更正の登記は必要ない。同一人の証明の必要はない。
登記簿上の氏名 添付書類
俗字・誤字 → 正字等
正字(通用字体) → 俗字・正字等(通用字体以外)
正字等(通用字体以外) → 俗字・正字(通用字体)
記録
誤字・俗字
↓ 訂正
常用漢字表の通用漢字・規則別表第二の1
or
規則別表第二の2・通達別表・その他辞書で正字とされる字
規則別表第二の2・通達別表・その他辞書で正字とされる字
↓ 更正
常用漢字表の通用漢字・規則別表第二の1
記録したかったことの途中までしか書いてないかもしれないが,今は完成させるつもりがないのでそのままです。
俗字
誤字
正字であっても常用漢字表の通用字体でない字等
を氏名に使用している方の登記について。
お客様が署名された契約書や委任状には適用字体が書かれているが、印鑑証明書や住民票等を確認すると戸籍上の氏名は俗字や異体字で書かれているということがよくある。
不動産登記において、登記名義人の表示は原則「正字」を利用する。
だが、「髙」「惠」「﨑」等を使用した登記申請は当然のように通っているし、登記事項証明書にも記載されている。(これらは「高」「恵」「崎」の異体字であり、「誤字俗字・正字一覧表」の正字等に含まれる)
「正字」とはどのような字か。
これは、簡単には答えられない。
ただ、戸籍事務における「正字等」については、通則の誤字俗字・正字一覧表に記載されている。
①常用漢字表の通用字体
②戸籍法施行規則別表第二の1に掲げる字体
③康煕字典体又は漢和辞典で正字とされている字体
④当用漢字表の字体のうち、常用漢字表においては括弧に入れて添えられなかった従前正字として扱われてきた「」
氏名の漢字というものは、基本的には生まれた時からずっと付き合うものであり大事に思う方も多く、同じ漢字であるとしても正字(通用字体)で表記されるのを不快に感じられる場合もある。
基本的には戸籍のとおりの表示で登記申請するのがよいと思う。
なぜなら、戸籍の表記においては、本人の申出により俗字を正字へ訂正・更正することができるからだ。
戸籍に記載されている文字について、俗字・誤字の取り扱いは何度か変更されている。
現在では、新たに戸籍を編成するさいに「誤字は正字へ訂正、俗字はそのまま」という取り扱いである。よって、現在の戸籍に誤字はほとんどないはずである。
また、俗字は本人の申出によって正字等(通用字体ではない異体字も含む)へ訂正することができる。
つまり、戸籍上の氏名に正字でない文字が使用されている場合は、本人の意思でその字を使用しているものと考えられる。
(もちろん、戸籍の訂正申出ができることをしらない可能性もあるが。)
さて、登記簿上の登記名義人の表示と、添付書類である印鑑証明書や住所証明情報の記載に俗字・正字等の違いがあったとしても、登記名義人の表示変更・更正の登記は必要ない。同一人の証明の必要はない。
登記簿上の氏名 添付書類
俗字・誤字 → 正字等
正字(通用字体) → 俗字・正字等(通用字体以外)
正字等(通用字体以外) → 俗字・正字(通用字体)
記録
誤字・俗字
↓ 訂正
常用漢字表の通用漢字・規則別表第二の1
or
規則別表第二の2・通達別表・その他辞書で正字とされる字
規則別表第二の2・通達別表・その他辞書で正字とされる字
↓ 更正
常用漢字表の通用漢字・規則別表第二の1
債権譲渡登記 [仕事]
債権譲渡における第三者対抗要件を具備するための債権譲渡登記
債権譲渡登記とは債権譲渡において債務者の関与なしに、債権者(譲渡人)と譲受人とで第三者対抗要件を具備することができる制度である。
また、登記をすることにより、債務者対抗要件である債務者への通知を譲受人が行えるようになる。
債権譲渡登記の申請を行うには
1.書面申請
2.事前提供方式
3.オンライン申請
の3種類の方法がある。
事前提供方式を利用することが多いと思う。
つまり、オンラインで登記事項を先に送信し、2週間以内に登記申請書及び添付書類を郵送する方法である。
(郵送の場合は登記の受付日が、東京法務局債権登録課へ到着した日の翌執務日となる)
簡単な作業の流れは下記のとおり
メモ帳で申請データの作成し、申請者プログラムを使用してチェック及び事前提供データ作成する
申請用総合ソフトで事前提供データを送信票に添付して送信(署名なし)する
形式のチェックがされ事前提供番号が知らされる
※事前相談をしたければ、事前提供番号を控えて電話する
登記申請書を作成し、添付書面とともに東京法務局へ郵送する
申請用総合ソフトで登記の完了を確認する
登記申請の添付書類
・委任状
・譲渡人の印鑑証明書(3か月)
・譲渡人の資格証明書(3か月)
・譲受人が法人の場合は資格証明書(3か月)
・譲受人の住所証明情報(資格証明書を添付する場合は、住所証明情報をかねる)
・存続期間が登記の日から50年(債務者不特定の債権を含む場合には10年)を超えるときは,その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
・二次元コード記載用紙
・形式チェック結果及び二次元コード確認番号のお知らせ
・取下書
※登記申請に誤り等があった場合に、取下書の添付がなければ登記申請は却下され、提出した登記申請書等及び登記申請書に貼付された収入印紙は返却されない
登記事項証明書の請求
登記申請と同時に証明書を申請する場合、「登記事項証明書交付申請書(動産・債権譲渡登記用)登記番号・通番指定検索用」を使用する。
登記事項証明書の添付書類
・委任状
・委任者の印鑑証明書(3か月)
・委任者が法人の場合は資格証明書(期限なし)
・返信用封筒
※登記申請と同時に郵送していても、登記申請の添付書類としての印鑑証明書及び資格証明書との兼用はできない
いろいろ調べているうちに、法務省の債権譲渡登記に関するパンフレットが変更されているようだ。(H29.3)
図が多用され、読みやすくなっている。
新しいパンフレットも、もう一度読んでおこう。
頻繁にある仕事ではないが、次回のチャンスには率先して書類をつくりたい。
債権譲渡登記とは債権譲渡において債務者の関与なしに、債権者(譲渡人)と譲受人とで第三者対抗要件を具備することができる制度である。
また、登記をすることにより、債務者対抗要件である債務者への通知を譲受人が行えるようになる。
債権譲渡登記の申請を行うには
1.書面申請
2.事前提供方式
3.オンライン申請
の3種類の方法がある。
事前提供方式を利用することが多いと思う。
つまり、オンラインで登記事項を先に送信し、2週間以内に登記申請書及び添付書類を郵送する方法である。
(郵送の場合は登記の受付日が、東京法務局債権登録課へ到着した日の翌執務日となる)
簡単な作業の流れは下記のとおり
メモ帳で申請データの作成し、申請者プログラムを使用してチェック及び事前提供データ作成する
申請用総合ソフトで事前提供データを送信票に添付して送信(署名なし)する
形式のチェックがされ事前提供番号が知らされる
※事前相談をしたければ、事前提供番号を控えて電話する
登記申請書を作成し、添付書面とともに東京法務局へ郵送する
申請用総合ソフトで登記の完了を確認する
登記申請の添付書類
・委任状
・譲渡人の印鑑証明書(3か月)
・譲渡人の資格証明書(3か月)
・譲受人が法人の場合は資格証明書(3か月)
・譲受人の住所証明情報(資格証明書を添付する場合は、住所証明情報をかねる)
・存続期間が登記の日から50年(債務者不特定の債権を含む場合には10年)を超えるときは,その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
・二次元コード記載用紙
・形式チェック結果及び二次元コード確認番号のお知らせ
・取下書
※登記申請に誤り等があった場合に、取下書の添付がなければ登記申請は却下され、提出した登記申請書等及び登記申請書に貼付された収入印紙は返却されない
登記事項証明書の請求
登記申請と同時に証明書を申請する場合、「登記事項証明書交付申請書(動産・債権譲渡登記用)登記番号・通番指定検索用」を使用する。
登記事項証明書の添付書類
・委任状
・委任者の印鑑証明書(3か月)
・委任者が法人の場合は資格証明書(期限なし)
・返信用封筒
※登記申請と同時に郵送していても、登記申請の添付書類としての印鑑証明書及び資格証明書との兼用はできない
いろいろ調べているうちに、法務省の債権譲渡登記に関するパンフレットが変更されているようだ。(H29.3)
図が多用され、読みやすくなっている。
新しいパンフレットも、もう一度読んでおこう。
頻繁にある仕事ではないが、次回のチャンスには率先して書類をつくりたい。
相続人の調査ができない? [仕事]
さて、事務所に相続登記の相談が来たときは、まず相続人を確定するために戸籍を確認する。
依頼者の中には、ご自分で戸籍を集めて来る方もおられる。
また、相続登記の依頼をいただければ、司法書士がかわりに集めることも可能だ。
役所が平日しか開いていないことや、必要な戸籍がわからないことから、司法書士に任せる方が多いように思う。
さて、今回は仕事ではなく、私の祖父の相続について個人的に戸籍を集めようとしたときのことだ。
私の父はもう他界しているため、まず
①父の出生から死亡までの一連の除籍を取得した。
そして
②父の子(祖父の孫)である私の兄弟の現在戸籍を所得した。
父の婚前の本籍地の記載から祖父の本籍地を特定し、
③祖父の出生から死亡までの除籍を取得した。
さて、祖父には私の父以外にも子の記載があるので、
④祖父の子(父の兄弟、私の叔父・叔母)の現在戸籍を請求した。
④の戸籍は出せないと役所の窓口で断られた。
私は叔父・叔母と交流が一切なく、どこに住んでいるのか、今生きているのかどうかも分からない状況である。
私が叔父・叔母の戸籍を取得できないとなると、祖父の相続人の確定ができず、遺産分割の話し合いは不可能だ。
なぜ私も相続人の一人なのに、他の相続人の調査ができないのか。
直系の戸籍は取得できるけど、傍系の戸籍は取得できないというのなら、なぜ兄弟の戸籍は取得できるのか。
役所の窓口で伺うと
「法務局に提出するなら出せます。もしくは銀行にだすとか、裁判所に提出するなら。」
と返答があった。
つまり、自分で保管するために取得することはできないというのだ。
私は、相続人を確定したいことと、確定した後に遺産分割の話し合いができるのだから、取得した戸籍がどうなるかはわからない、まだ決まっていないということを説明した。
遺産分割協議の結果、不動産を取得するなら、相続登記のために法務局に提出するかもしれないし、預金を取得するなら預金の払戻のために銀行へ持っていくかもしれない。
相続人が多数いたりまともに協議ができない状況なら、遺産分割の調停を申立てるために裁判所に提出するかもしれない。
関わりたくない親戚がいるので、その人が相続人なら面倒を避けるために相続放棄をするかもしれない。相続放棄するなら、叔父・叔母の戸籍はどこにも提出しない。
遺産分割協議がうまくまとまって、私が取得するのが現金のみか、もしくは何も取得しないのならやっぱりどこにも提出しない。
私は、
「今、明確な提出先が決まっているわけではないし、遺産分割協議の結果私の手元に残る可能性もあるのだから、どこに提出するとは言えない。遺産分割協議のために相続人を調査する必要があって戸籍を請求している。」
というのだが、結局窓口の係りの人に
「法務局へ提出ってかいちゃいますね。」
といわれて処理された。
確かに客観的に見れば法務局へ提出する可能性もあるが、私の心の中では、遺産分割協議で不動産は一切いらないというつもりなので法務局への提出は絶対にないのだ。
なんだか、嘘をつかされたようで気分が悪い。
結果、叔父・叔母の戸籍は取得できたのだが、こういった手続きのための便宜上の嘘(嘘ではなくなる可能性もあるが)が嫌いだし、そうしなければ他の相続人の戸籍が取得できないのは納得いかない。
もちろん、いつまでも相続を理由に親戚の戸籍が取れるのは個人情報の問題でおかしいだろうとは思うが、不動産の登記簿謄本や銀行等の残高証明書など、被相続人の相続財産が残っていること(遺産分割の必要性)を証明することができるのであれば、相続人の調査はできてもよいと思う。
依頼者の中には、ご自分で戸籍を集めて来る方もおられる。
また、相続登記の依頼をいただければ、司法書士がかわりに集めることも可能だ。
役所が平日しか開いていないことや、必要な戸籍がわからないことから、司法書士に任せる方が多いように思う。
さて、今回は仕事ではなく、私の祖父の相続について個人的に戸籍を集めようとしたときのことだ。
私の父はもう他界しているため、まず
①父の出生から死亡までの一連の除籍を取得した。
そして
②父の子(祖父の孫)である私の兄弟の現在戸籍を所得した。
父の婚前の本籍地の記載から祖父の本籍地を特定し、
③祖父の出生から死亡までの除籍を取得した。
さて、祖父には私の父以外にも子の記載があるので、
④祖父の子(父の兄弟、私の叔父・叔母)の現在戸籍を請求した。
④の戸籍は出せないと役所の窓口で断られた。
私は叔父・叔母と交流が一切なく、どこに住んでいるのか、今生きているのかどうかも分からない状況である。
私が叔父・叔母の戸籍を取得できないとなると、祖父の相続人の確定ができず、遺産分割の話し合いは不可能だ。
なぜ私も相続人の一人なのに、他の相続人の調査ができないのか。
直系の戸籍は取得できるけど、傍系の戸籍は取得できないというのなら、なぜ兄弟の戸籍は取得できるのか。
役所の窓口で伺うと
「法務局に提出するなら出せます。もしくは銀行にだすとか、裁判所に提出するなら。」
と返答があった。
つまり、自分で保管するために取得することはできないというのだ。
私は、相続人を確定したいことと、確定した後に遺産分割の話し合いができるのだから、取得した戸籍がどうなるかはわからない、まだ決まっていないということを説明した。
遺産分割協議の結果、不動産を取得するなら、相続登記のために法務局に提出するかもしれないし、預金を取得するなら預金の払戻のために銀行へ持っていくかもしれない。
相続人が多数いたりまともに協議ができない状況なら、遺産分割の調停を申立てるために裁判所に提出するかもしれない。
関わりたくない親戚がいるので、その人が相続人なら面倒を避けるために相続放棄をするかもしれない。相続放棄するなら、叔父・叔母の戸籍はどこにも提出しない。
遺産分割協議がうまくまとまって、私が取得するのが現金のみか、もしくは何も取得しないのならやっぱりどこにも提出しない。
私は、
「今、明確な提出先が決まっているわけではないし、遺産分割協議の結果私の手元に残る可能性もあるのだから、どこに提出するとは言えない。遺産分割協議のために相続人を調査する必要があって戸籍を請求している。」
というのだが、結局窓口の係りの人に
「法務局へ提出ってかいちゃいますね。」
といわれて処理された。
確かに客観的に見れば法務局へ提出する可能性もあるが、私の心の中では、遺産分割協議で不動産は一切いらないというつもりなので法務局への提出は絶対にないのだ。
なんだか、嘘をつかされたようで気分が悪い。
結果、叔父・叔母の戸籍は取得できたのだが、こういった手続きのための便宜上の嘘(嘘ではなくなる可能性もあるが)が嫌いだし、そうしなければ他の相続人の戸籍が取得できないのは納得いかない。
もちろん、いつまでも相続を理由に親戚の戸籍が取れるのは個人情報の問題でおかしいだろうとは思うが、不動産の登記簿謄本や銀行等の残高証明書など、被相続人の相続財産が残っていること(遺産分割の必要性)を証明することができるのであれば、相続人の調査はできてもよいと思う。
改正不適合物件 [仕事]
改正不適合物件の登記申請には、申請書副本を添付する。
その副本に、登記済の朱印と受付年月日や受付番号が記入され、登記済証となってかえってくる。
さて、私が司法書士の勉強を始めたのは、登記識別情報の通知が当たり前となってからだ。
お客様が持ってこられる権利証は、登記済証と登記識別情報の通知書が混在している。
なので登記済証に触れることもあるが、新しく登記済証を発行してもらうことはなかなかない。
改正不適合物件の登記申請で初めて登記済証を発行してもらったが、なんだか見慣れない、変な感じだ。
お客様がお持ちの登記済証は、横置き縦書きの書類で、数字もだいたい漢数字で書かれていて、紙も薄い和紙のようなものか厚手のしっかりしたのもので、とにかく見るからに立派で大事にしなければならないと思う。
今の申請書はA4用紙の縦置き横書きで、数字は算用数字、なんとも事務的な印象だ。
ところで、登記識別情報は「申請人が登記名義人になるとき」に発行されるが、改正不適合物件の申請においては登記済証はいかなる場合でも発行されるものなのだろうか。
つまり代位登記の場合であっても代位者にたいして登記済証が発行されるものなのか。
お盆休みにネット環境があればじっくり調べてみたい。
その副本に、登記済の朱印と受付年月日や受付番号が記入され、登記済証となってかえってくる。
さて、私が司法書士の勉強を始めたのは、登記識別情報の通知が当たり前となってからだ。
お客様が持ってこられる権利証は、登記済証と登記識別情報の通知書が混在している。
なので登記済証に触れることもあるが、新しく登記済証を発行してもらうことはなかなかない。
改正不適合物件の登記申請で初めて登記済証を発行してもらったが、なんだか見慣れない、変な感じだ。
お客様がお持ちの登記済証は、横置き縦書きの書類で、数字もだいたい漢数字で書かれていて、紙も薄い和紙のようなものか厚手のしっかりしたのもので、とにかく見るからに立派で大事にしなければならないと思う。
今の申請書はA4用紙の縦置き横書きで、数字は算用数字、なんとも事務的な印象だ。
ところで、登記識別情報は「申請人が登記名義人になるとき」に発行されるが、改正不適合物件の申請においては登記済証はいかなる場合でも発行されるものなのだろうか。
つまり代位登記の場合であっても代位者にたいして登記済証が発行されるものなのか。
お盆休みにネット環境があればじっくり調べてみたい。
相続人に相続人不存在の方がいる場合 [仕事]
明治の頃から相続登記をされずに、代々土地を継承してきた方からの相続登記のご依頼
普段、よく受ける相続登記
(亡Aの財産を、配偶者B、子C、Dで遺産分割するような、基本的なもの)
とは違い、気を付けなければいけないことがありすぎて、頭がくらくらします。
今回の相続は、
①旧民法時代の遺産相続であり
②継親子関係での相続があり
③4世代以上の数字相続があり
④代襲相続もあり
⑤嫡出、非嫡出の子の相続分の違いあり
⑥婿養子、取子取嫁 多数あり
⑦相続人のうちに死亡し相続人不存在の方あり
とにかく複雑ですが、ひとつひとつ丁寧に確認してきました。
現在の相続人は計40人を超え、相続人同士もまったく交流のない方が大半です。
長い話し合いをへて、相続関係の説明を繰り返し、相続人不存在の方以外の相続人全員から遺産分割協議書への署名押印をいただきました。
相続人不存在の方に相続財産管理人が選任され、遺産分割協議に関しての権限外行為許可をいただきました。
さて、相続人不存在の方に関しては、
①相続財産管理人の選任審判書
②権限外行為許可の審判書
③相続財産管理人の印鑑証明書
④遺産分割協議書
を添付して登記を申請したのですが、
相続人不存在のかたの、「出生~死亡」までの戸籍をつけるよう法務局から指示がありました。
相続財産管理人の選任審判書には、「民法952条の規定により」と記載されており、相続人不存在であることは明らかなのに、なぜ必要なのだろうか?
(被相続人とのつながりが分かる部分の戸籍及び相続人不存在の方の死亡の記載のある戸籍はつけています)
ただ、いろんな先例や相続登記の本、相続財産管理人の本をさがしても、
「選任の審判書をつければ、戸籍はいらない」とも書かれていない。(私が探した限りでは。)
相続財産法人への名変の登記は審判書のみでいいけれど、今回は相続人不存在で亡くなった方が登記申請人ではないからだめなのだろうか?
不在者財産管理人が遺産分割に参加するときは、審判書と印鑑証明書でいいはずで、不在を証明する書類なんていらないはずだけど、相続財産管理人の場合はまた違うのかなぁ。
相続人不存在の方の出生~死亡までの戸籍(及びその方の相続人の相続放棄受理証明書)をつけることで、法務局は何を調査しようとしているのか理解できれば、次は失敗しないでいられると思うのだけれど。
なかなか思いつかず悩ましい日々です。
そして、そんな事例は試験には出ないでしょうから、週末は切り替えて受験勉強をします。