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氏名に適用字体以外の漢字が使用されている場合 [仕事]

長い間下書きで保存していたものを,公開します。
記録したかったことの途中までしか書いてないかもしれないが,今は完成させるつもりがないのでそのままです。



俗字
誤字
正字であっても常用漢字表の通用字体でない字等

を氏名に使用している方の登記について。


お客様が署名された契約書や委任状には適用字体が書かれているが、印鑑証明書や住民票等を確認すると戸籍上の氏名は俗字や異体字で書かれているということがよくある。

不動産登記において、登記名義人の表示は原則「正字」を利用する。


だが、「髙」「惠」「﨑」等を使用した登記申請は当然のように通っているし、登記事項証明書にも記載されている。(これらは「高」「恵」「崎」の異体字であり、「誤字俗字・正字一覧表」の正字等に含まれる)

「正字」とはどのような字か。
これは、簡単には答えられない。
ただ、戸籍事務における「正字等」については、通則の誤字俗字・正字一覧表に記載されている。
①常用漢字表の通用字体
②戸籍法施行規則別表第二の1に掲げる字体
③康煕字典体又は漢和辞典で正字とされている字体
④当用漢字表の字体のうち、常用漢字表においては括弧に入れて添えられなかった従前正字として扱われてきた「」


氏名の漢字というものは、基本的には生まれた時からずっと付き合うものであり大事に思う方も多く、同じ漢字であるとしても正字(通用字体)で表記されるのを不快に感じられる場合もある。

基本的には戸籍のとおりの表示で登記申請するのがよいと思う。
なぜなら、戸籍の表記においては、本人の申出により俗字を正字へ訂正・更正することができるからだ。


戸籍に記載されている文字について、俗字・誤字の取り扱いは何度か変更されている。
現在では、新たに戸籍を編成するさいに「誤字は正字へ訂正、俗字はそのまま」という取り扱いである。よって、現在の戸籍に誤字はほとんどないはずである。

また、俗字は本人の申出によって正字等(通用字体ではない異体字も含む)へ訂正することができる。

つまり、戸籍上の氏名に正字でない文字が使用されている場合は、本人の意思でその字を使用しているものと考えられる。
(もちろん、戸籍の訂正申出ができることをしらない可能性もあるが。)



さて、登記簿上の登記名義人の表示と、添付書類である印鑑証明書や住所証明情報の記載に俗字・正字等の違いがあったとしても、登記名義人の表示変更・更正の登記は必要ない。同一人の証明の必要はない。

登記簿上の氏名        添付書類
 俗字・誤字        → 正字等
 正字(通用字体)     → 俗字・正字等(通用字体以外)
 正字等(通用字体以外)  → 俗字・正字(通用字体)





記録

誤字・俗字
  ↓ 訂正
常用漢字表の通用漢字・規則別表第二の1
  or
規則別表第二の2・通達別表・その他辞書で正字とされる字


規則別表第二の2・通達別表・その他辞書で正字とされる字
  ↓ 更正
常用漢字表の通用漢字・規則別表第二の1


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