SSブログ

債権譲渡登記 [仕事]

債権譲渡における第三者対抗要件を具備するための債権譲渡登記

債権譲渡登記とは債権譲渡において債務者の関与なしに、債権者(譲渡人)と譲受人とで第三者対抗要件を具備することができる制度である。
また、登記をすることにより、債務者対抗要件である債務者への通知を譲受人が行えるようになる。


債権譲渡登記の申請を行うには
1.書面申請
2.事前提供方式
3.オンライン申請
の3種類の方法がある。

事前提供方式を利用することが多いと思う。

つまり、オンラインで登記事項を先に送信し、2週間以内に登記申請書及び添付書類を郵送する方法である。
(郵送の場合は登記の受付日が、東京法務局債権登録課へ到着した日の翌執務日となる)


簡単な作業の流れは下記のとおり
メモ帳で申請データの作成し、申請者プログラムを使用してチェック及び事前提供データ作成する
申請用総合ソフトで事前提供データを送信票に添付して送信(署名なし)する
形式のチェックがされ事前提供番号が知らされる
※事前相談をしたければ、事前提供番号を控えて電話する
登記申請書を作成し、添付書面とともに東京法務局へ郵送する
申請用総合ソフトで登記の完了を確認する


登記申請の添付書類
・委任状
・譲渡人の印鑑証明書(3か月)
・譲渡人の資格証明書(3か月)
・譲受人が法人の場合は資格証明書(3か月)
・譲受人の住所証明情報(資格証明書を添付する場合は、住所証明情報をかねる)
・存続期間が登記の日から50年(債務者不特定の債権を含む場合には10年)を超えるときは,その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
・二次元コード記載用紙
・形式チェック結果及び二次元コード確認番号のお知らせ
・取下書

※登記申請に誤り等があった場合に、取下書の添付がなければ登記申請は却下され、提出した登記申請書等及び登記申請書に貼付された収入印紙は返却されない


登記事項証明書の請求
 登記申請と同時に証明書を申請する場合、「登記事項証明書交付申請書(動産・債権譲渡登記用)登記番号・通番指定検索用」を使用する。

登記事項証明書の添付書類
・委任状
・委任者の印鑑証明書(3か月)
・委任者が法人の場合は資格証明書(期限なし)
・返信用封筒

※登記申請と同時に郵送していても、登記申請の添付書類としての印鑑証明書及び資格証明書との兼用はできない



いろいろ調べているうちに、法務省の債権譲渡登記に関するパンフレットが変更されているようだ。(H29.3)
図が多用され、読みやすくなっている。

新しいパンフレットも、もう一度読んでおこう。
頻繁にある仕事ではないが、次回のチャンスには率先して書類をつくりたい。
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。