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相続人の調査ができない? [仕事]

さて、事務所に相続登記の相談が来たときは、まず相続人を確定するために戸籍を確認する。
依頼者の中には、ご自分で戸籍を集めて来る方もおられる。
また、相続登記の依頼をいただければ、司法書士がかわりに集めることも可能だ。
役所が平日しか開いていないことや、必要な戸籍がわからないことから、司法書士に任せる方が多いように思う。

さて、今回は仕事ではなく、私の祖父の相続について個人的に戸籍を集めようとしたときのことだ。

私の父はもう他界しているため、まず
①父の出生から死亡までの一連の除籍を取得した。
そして
②父の子(祖父の孫)である私の兄弟の現在戸籍を所得した。
父の婚前の本籍地の記載から祖父の本籍地を特定し、
③祖父の出生から死亡までの除籍を取得した。

さて、祖父には私の父以外にも子の記載があるので、
④祖父の子(父の兄弟、私の叔父・叔母)の現在戸籍を請求した。


④の戸籍は出せないと役所の窓口で断られた。


私は叔父・叔母と交流が一切なく、どこに住んでいるのか、今生きているのかどうかも分からない状況である。
私が叔父・叔母の戸籍を取得できないとなると、祖父の相続人の確定ができず、遺産分割の話し合いは不可能だ。
なぜ私も相続人の一人なのに、他の相続人の調査ができないのか。
直系の戸籍は取得できるけど、傍系の戸籍は取得できないというのなら、なぜ兄弟の戸籍は取得できるのか。

役所の窓口で伺うと
「法務局に提出するなら出せます。もしくは銀行にだすとか、裁判所に提出するなら。」
と返答があった。
つまり、自分で保管するために取得することはできないというのだ。

私は、相続人を確定したいことと、確定した後に遺産分割の話し合いができるのだから、取得した戸籍がどうなるかはわからない、まだ決まっていないということを説明した。

遺産分割協議の結果、不動産を取得するなら、相続登記のために法務局に提出するかもしれないし、預金を取得するなら預金の払戻のために銀行へ持っていくかもしれない。
相続人が多数いたりまともに協議ができない状況なら、遺産分割の調停を申立てるために裁判所に提出するかもしれない。
関わりたくない親戚がいるので、その人が相続人なら面倒を避けるために相続放棄をするかもしれない。相続放棄するなら、叔父・叔母の戸籍はどこにも提出しない。
遺産分割協議がうまくまとまって、私が取得するのが現金のみか、もしくは何も取得しないのならやっぱりどこにも提出しない。

私は、
「今、明確な提出先が決まっているわけではないし、遺産分割協議の結果私の手元に残る可能性もあるのだから、どこに提出するとは言えない。遺産分割協議のために相続人を調査する必要があって戸籍を請求している。」
というのだが、結局窓口の係りの人に
「法務局へ提出ってかいちゃいますね。」
といわれて処理された。
確かに客観的に見れば法務局へ提出する可能性もあるが、私の心の中では、遺産分割協議で不動産は一切いらないというつもりなので法務局への提出は絶対にないのだ。
なんだか、嘘をつかされたようで気分が悪い。

結果、叔父・叔母の戸籍は取得できたのだが、こういった手続きのための便宜上の嘘(嘘ではなくなる可能性もあるが)が嫌いだし、そうしなければ他の相続人の戸籍が取得できないのは納得いかない。

もちろん、いつまでも相続を理由に親戚の戸籍が取れるのは個人情報の問題でおかしいだろうとは思うが、不動産の登記簿謄本や銀行等の残高証明書など、被相続人の相続財産が残っていること(遺産分割の必要性)を証明することができるのであれば、相続人の調査はできてもよいと思う。






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