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相続人に相続人不存在の方がいる場合 [仕事]


明治の頃から相続登記をされずに、代々土地を継承してきた方からの相続登記のご依頼

普段、よく受ける相続登記
(亡Aの財産を、配偶者B、子C、Dで遺産分割するような、基本的なもの)
とは違い、気を付けなければいけないことがありすぎて、頭がくらくらします。

今回の相続は、
①旧民法時代の遺産相続であり
②継親子関係での相続があり
③4世代以上の数字相続があり
④代襲相続もあり
⑤嫡出、非嫡出の子の相続分の違いあり
⑥婿養子、取子取嫁 多数あり
⑦相続人のうちに死亡し相続人不存在の方あり

とにかく複雑ですが、ひとつひとつ丁寧に確認してきました。
現在の相続人は計40人を超え、相続人同士もまったく交流のない方が大半です。

長い話し合いをへて、相続関係の説明を繰り返し、相続人不存在の方以外の相続人全員から遺産分割協議書への署名押印をいただきました。

相続人不存在の方に相続財産管理人が選任され、遺産分割協議に関しての権限外行為許可をいただきました。



さて、相続人不存在の方に関しては、
①相続財産管理人の選任審判書
②権限外行為許可の審判書
③相続財産管理人の印鑑証明書
④遺産分割協議書
を添付して登記を申請したのですが、

相続人不存在のかたの、「出生~死亡」までの戸籍をつけるよう法務局から指示がありました。

相続財産管理人の選任審判書には、「民法952条の規定により」と記載されており、相続人不存在であることは明らかなのに、なぜ必要なのだろうか?
(被相続人とのつながりが分かる部分の戸籍及び相続人不存在の方の死亡の記載のある戸籍はつけています)

ただ、いろんな先例や相続登記の本、相続財産管理人の本をさがしても、
「選任の審判書をつければ、戸籍はいらない」とも書かれていない。(私が探した限りでは。)

相続財産法人への名変の登記は審判書のみでいいけれど、今回は相続人不存在で亡くなった方が登記申請人ではないからだめなのだろうか?

不在者財産管理人が遺産分割に参加するときは、審判書と印鑑証明書でいいはずで、不在を証明する書類なんていらないはずだけど、相続財産管理人の場合はまた違うのかなぁ。

相続人不存在の方の出生~死亡までの戸籍(及びその方の相続人の相続放棄受理証明書)をつけることで、法務局は何を調査しようとしているのか理解できれば、次は失敗しないでいられると思うのだけれど。

なかなか思いつかず悩ましい日々です。



そして、そんな事例は試験には出ないでしょうから、週末は切り替えて受験勉強をします。







模擬試験 [資格試験]

こんにちは。

先週の日曜日に司法書士の資格試験の模擬試験をうけてきました。
先月に受けたものよりだいぶ点数がおちました。
試験範囲が広いのに試験問題が少ないので、得意な分野がでるかどうかで大きな差があります[あせあせ(飛び散る汗)]
それでは、本試験で点数が取れませんよね。
しっかり復習して、苦手な分野を少しでも減らさねば。

今週もまた模擬試験なので、しっかり時間配分に気をつけて受けてきます。


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共通テーマ:資格・学び

平成28年5月19日開始

はじめまして、こんにちは。

司法書士事務所で補助者として働いています。

法律や登記の勉強だけではなく、人との関わり方、話の聞き方、
思いの伝え方、考えの伝え方、悩むことも多々あり日々勉強の毎日です。

非常によい職場とご縁があり、多くのサポートをいただきながら目指す将来に向かって前進中です。



仕事に関する備忘録として、また趣味の思い出を残す場として、ブログを利用していこうと思います。



現在の目標
・資格試験の合格



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