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改正不適合物件 [仕事]

改正不適合物件の登記申請には、申請書副本を添付する。
その副本に、登記済の朱印と受付年月日や受付番号が記入され、登記済証となってかえってくる。

さて、私が司法書士の勉強を始めたのは、登記識別情報の通知が当たり前となってからだ。
お客様が持ってこられる権利証は、登記済証と登記識別情報の通知書が混在している。
なので登記済証に触れることもあるが、新しく登記済証を発行してもらうことはなかなかない。


改正不適合物件の登記申請で初めて登記済証を発行してもらったが、なんだか見慣れない、変な感じだ。
お客様がお持ちの登記済証は、横置き縦書きの書類で、数字もだいたい漢数字で書かれていて、紙も薄い和紙のようなものか厚手のしっかりしたのもので、とにかく見るからに立派で大事にしなければならないと思う。
今の申請書はA4用紙の縦置き横書きで、数字は算用数字、なんとも事務的な印象だ。


ところで、登記識別情報は「申請人が登記名義人になるとき」に発行されるが、改正不適合物件の申請においては登記済証はいかなる場合でも発行されるものなのだろうか。
つまり代位登記の場合であっても代位者にたいして登記済証が発行されるものなのか。

お盆休みにネット環境があればじっくり調べてみたい。
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